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大阪地方裁判所 昭和32年(行)35号 判決

大阪市大正区泉尾上通一丁目二十九番地

原告

芝田勇吉

右訴訟代理人弁護士

正森成二

大阪市西区江戸堀下通五丁目三十番地

被告

西税務署長

黒川正義

右指定代理人大阪法務局訟務部付検事

藤井俊彦

同大阪国税局大蔵事務官

上田尾優

同 宗像豊平

同西税務署大蔵事務官

安原健夫

右当事者間の昭和三十二年(行)第三十五号所得金額更正決定取消請求事件について当裁判所は次の通り判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、「被告が、昭和三一年四月九日、原告に対してなした、原告の昭和三十年分所得税の、所得金額を金五二五、八〇〇円、年税額を金六五、九五〇円、税の増加額を金三二、九〇〇円、加算税額を金一、六〇〇円とする更正決定は之を取消す。訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として「原告は、被告に対し、昭和三十年分所得税について、所得金額を金四二〇、〇〇〇円、所得税額を金三三、〇五〇円として確定申告をしたところ、被告は、昭和三一年四月九日、前記更正決定をなし、同月十五日、原告はその旨通知を受けた。原告は、所得税法所定の期間内に、被告に対し、再調査の請求をなしたが、被告は、同年八月三日、右請求を棄却する旨の決定をなした上、同月五日、之を原告に通知した。そこで、原告は所得税法所定の期間内に、大阪国税局長に対し、審査の請求をなしたのである。之に対し、同国税局長は、昭和三二年三月一日右請求を棄却する旨の決定をなし、同月二日、原告にその旨の通知をなしたのである。しかし、原告の昭和三十年分の所得金額は、金四二〇、〇〇〇円を出ないのである。右所得金額は、一部は資料に基ずき、一部は永年の経験則に基ずいて算出したものであるが、これに併せて、原告の生活費、資産等より類推して、その算出の正しさを試算したのである。之に反し、西税務署の係官は、原告のなした前記確定申告前三回に亘り原告を西税務署に呼出して、何等の説明と根拠を示さずして、原告の所得金額を金五五〇、〇〇〇円として申告するようしようようし、この金額以下で申告するときは、更正する旨を附言したが、原告は之を拒否し、その信ずる所得金額金四二〇、〇〇〇円を申告したところ、被告は前記更正決定をなしたのであつて被告は充分な調査、推計の下に右更正を行つたものとは思われないのである。よつて、前記更正決定は違法であるから、その取消を求めるため本訴に及んだ。」と述べ、被告の主張に対し「被告は乙第二号証(確認書)の貫当り、夏物金二二円乃至二三円、冬物金一五円乃至一七円五〇銭の記載を引用して、氷の平均単価を算出し、貫当り夏物金二二円五〇銭冬物金一六円二五銭としているが右乙第二号証の署名及び拇印は原告のものではなく、偽造の疑があり、且つ、右記載は単に売価を例示しているにすぎないもので単なる協議団の協議資料にすぎないと思われる。従つて、乙第二号証を引用して、売上単価を平均化したものから、売上総額を算出することは重大な誤りである。」と述べ、立証として、甲第一乃至第三号証、第四号証の一、二を提出し、証人井形正寿、同小橋秀一の各証言及び原告本人訊問の結果並びに鑑定人下野享の鑑定の結果を援用し、乙第一号証の一乃至三、第三乃至第一〇号証、第一四、第一五号証の各成立を認め、乙第二号証の成立を否認し、爾余の乙号各証は不知と述べた。

被告指定代理人は、請求棄却の判決を求め、答弁及び主張として、「原告主張の事実のうち、原告が、被告に対し、昭和三十年分所得税について、所得金額を金四二〇、〇〇〇円、所得税額を金三三、〇五〇円として確定申告をしたところ、被告が昭和三一年四月九日、所得金額を金五二五、八〇〇円、年税額を金六五、九五〇円、税の増加額を金三二、九〇〇円、加算税額を金一、六〇〇円とする更正決定をなし、同月十五日、原告がその旨の通知を受けたこと、原告が所得税法所定の期間内に被告に対し、再調査の請求をなしたが被告は同年八月三日、右請求を棄却する旨の決定をなした上、同月五日之を原告に通知したこと、原告が所得税法所定の期間内に大阪国税局長に対し、審査の請求をなし、同国税局長は昭和三二年三月一日、右請求を棄却する旨の決定をなし同月二日原告にその旨の通知をしたことは何れも之を認めるが原告の所得金額が金四二〇、〇〇〇円であるとの事実は之を否認する。原告は氷と燃料の販売を業とし、店舗の広さは約七坪で原告と長男及び次男の三人がその営業に従事しているが、営業に関する諸帳簿は全く備え付けていないのである。そこで被告は原告の申立及びその取引先調査の結果に基ずいて次の通り原告の所得金額を金八六二、四三七円と算出したのであるが、これは被告がなした審査決定額金五二五、八〇〇円をはるかに上廻るものであるから被告のなした前記更正決定にはなんら違法はないのである。

そこで原告の昭和三十年分の収支について被告の算定したところを、原告の審査請求書に於ける主張額と対比して明らかにすると、次の通りである。

(1)  収入金額

原告主張額 被告算定額

(イ)  氷売上金額 一、四六六、一六八円 一、七二六、九〇一円

(ロ)  燃料売上金額 四九七、五八〇円 一、一一四、九〇〇円

(ハ)  雑収入 一七、〇八四円 同上

計 一、九八〇、八三二円 二、八五八、八八五円

(2)  販売原価

原告主張額 被告算定額

(イ)  期首たな卸額(燃料) 五〇、三〇〇円 同上

(ロ)  氷仕入金額 九七六、〇五〇円 八六九、一四〇円

(ハ)  燃料仕入金額 三八〇、三五五円 九二二、九二三円

(ニ)  期末たな卸額(燃料) 二三、〇〇五円 同上

(ホ)  差引原価 一、三八三、七一五円 一、八一九、三五八円

(3)  差益金額

原告主張額 被告算定額

五九七、一一七円 一、〇三九、五二七円

(4)  経費

原告主張額 被告算定額

(イ)  公租公課 二四、七一〇円 同上

(ロ)  運賃 六〇、九六三円 同上

(ハ)  水道光熱費 六、四五三円 同上

(ニ)  旅費通信費 一八、三五四円 同上

(ホ)  広告宣伝費 一三、二〇〇円 同上

(ヘ)  交際費 三、〇〇〇円 同上

(ト)  修繕費 六、五五〇円 同上

(チ)  消耗品費 五、八〇〇円 同上

(リ)  未払公租公課 一二、四〇〇円 同上

(ヌ)  家賃 九、六六〇円 同上

(ル)  雇人費 一六、〇〇〇円 同上

計 一七七、〇九〇円 同上

原告主張額 被告算定額

(5)  差引所得金額 四二〇、〇二七円 八六二、四三七円

次に原告の主張の額と被告の算定の額と異るものについて、被告の算定の基礎を明らかにする。

(一)  氷の売上金額について

(1) 売上数量

原告の申立てによると期首、期末共、氷の在庫はないので、昭和三十年中の氷の仕入数量と売上数量は一致するわけであつて、原告の申立による氷の仕入先である訴外日本冷蔵株式会社中之島工場及び訴外川口冷凍株式会社からの年間仕入数量は次の通り合計五、五七〇・五枚(一枚は一六貫である。)で当事者双方に争はないのである。

〈省略〉

(2) 売上単価

原告の申立によると、氷の販売単価は、貫当り夏物金二二円乃至二三円冬物金一五円乃至一七円五〇銭であるから、平均単価は、次の通り、一枚当り夏物金三六〇円、冬物金二六〇円である。

〈省略〉

(3) 売上金額

(イ)  夏物

原告の申立によると、同業者である訴外小川氷店へ七四四枚を代金合計金一五六、六〇〇円で原価で販売しているので、前記売上数量四、二八〇枚から之を差引くと、売上数量は三、五三六枚となり、更に目減りを三パーセントと認定したので、実際の売上数量は三、四二九・九枚となるのである。そうすると、原告の販売した氷の売上金額は金一、二三四、七七一円となり、これに右原価販売分を加算すると、夏物の売上金額は金一、三九一、三七一円となる。

(ロ)  冬物

前記売上数量と売上単価よりすれば、冬物の売上金額は金三三五、五三〇円となる。

(ハ)  右(イ)(ロ)の売上価格を合算すると、氷の売上金額は金一、七二六、九〇一円となるのである。

(二)  燃料の売上金額について

原告の主張する燃料の仕入金額は金三八〇、三五五円、期首たな卸は金五〇、三〇〇円、期末たな卸額は金二三、〇〇五円燃料売上金額は金四九七、五八〇円であるから、その差益率は一八パーセントである。ところで燃料仕入金額の項で明らかにする通り(後出の(四)参照)燃料の仕入金額は金九二二、九二三円であるが、そのうち金二〇〇、〇〇〇円相当分を原価で訴外菊川米吉及び訴外上本某に販売しているので、これを除く仕入金額は金七二二、九二三円である。これに前記期首たな卸額を加え、期末たな卸額を差引くと、売上原価は金七五〇、二一八円となる。これに前記差益率一八パーセントを適用して売上金額を算出すると金九一四、九〇〇円となるのである。これに原価販売分金二〇〇、〇〇〇円を加えると、燃料の売上金額は金一、一一四、九〇〇円となるのである。

(三)  氷の仕入金額について

訴外日本冷蔵株式会社中之島工場よりの仕入金額は金五六一、一一〇円、訴外川口冷凍株式会社よりの仕入金額は金三〇八、〇三〇円であつて、その合計金額は金八六九、一四〇円である。

(四)  燃料の仕入金額について

これは左の通り合計金九二二、九二三円である。

仕入先 仕入金額

日産煉炭株式会社木津川工場 二二七、〇二五円

株式会社十全商会 二〇三、四〇〇円

亜州林産株式会社 一〇五、四九〇円

大平興業株式会社 一、四二六円

合同燃料株式会社 一五六、〇四二円

木津川燃料株式会社 一〇五、二五〇円

若田煉炭株式会社 一二四、二九〇円

計 九二二、九二三円

以上の通りであるから、被告のなした原告の所得金額の算定は正当なものである。」と述べ立証として、乙第一号証の一乃至三第二乃至第一五号証を提出し、証人小橋秀一、同小川倉之助、同菊川米七、同前川昭一の各証言を援用し、甲第一乃至第三号証の各成立を認め、甲第四号証の一、二の指紋が原告の指紋であることを認めた。

理由

原告が、被告に対し、昭和三十年分所得税について、所得金額を金四十二万円、所得税額を金三万三千五十円として確定申告をしたところ、被告が昭和三十一年四月九日、所得金額を金五十二万五千八百円、年税額を金六万五千九百五十円、税の増加額を金三万二千九百円、加算税額を金千六百円とする更正決定をなし、同月十五日、原告がその旨の通知を受けたこと、原告が所得税法所定の期間内に被告に対し、再調査の請求をなしたが被告は同年八月三日、右請求を棄却する旨の決定をなした上、同月五日之を原告に通知したこと、原告が所得税法所定の期間内に大阪国税局長に対し、審査の請求をなし、同国税局長は昭和三十二年三月一日、右請求を棄却する旨の決定をなし、同月二日、原告にその旨の通知をしたことは何れも当事者間に争がない。

又、原告の昭和三十年分収支のうち、雑収入が金一万七千八十四円期首たな卸額(燃料)が金五万三百円、期末たな卸額(燃料)が金二万三千五円、公租公課が金二万四千七百十円、運賃が金六万九百六十三円、水道光熱費が金六千四百五十三円、旅費通信費が金一万八千三百五十四円、広告宣伝費が金一万三千二百円、交際費が金三千円、修繕費が金六千五百五十円、消耗品費が金五千八百円、未払公租公課が金一万二千四百円、家賃が金九千六百六十円、雇人費が金一万六千円であること及び原告が審査請求書に於て、氷の売上金額を金百四十六万六千百六十八円、燃料売上金額を金四十九万七千五百八十円、氷の仕入金額を金九十七万六千六十五円、燃料の仕入金額を三十八万三百五十五円と主張していることは何れも原告に於て明らかに之を争わないから、右事実を自白したものと見做す。

そして原告は、本訴に於て氷の売上金額、燃料売上金額、氷仕入金額、燃料仕入金額について、何れも右審査請求書に於て主張するところと異る主張をしないのであるから、右金額についての被告の主張の当否が本訴の争点となるわけである。ところで、原告本人の供述によると原告は、昭和三十年分の仕入及び売上の各金額を正確に把握することができる帳簿を完備していなかつたことが認められるのであるから、右各金額を原告の帳簿によつて明確にすることはできないわけである。そこで順次右金額についての被告の主張額の算定が正当かどうかを検討する。

(一)  氷の売上金額

(1)  売上数量

氷の売上数量が被告主張の通りであることは原告に於て明らかに争わないから右事実は原告に於て之を自白したものと見做す。

(2)  売上単価

原告は乙第二号証の成立を否認し、乙第二号証の署名及び拇印は原告のものではなく、偽造の疑があり、且つ、そこに貫当り、夏物金二十二円乃至二十三円、冬物十五円乃至十七円五十銭と記載されているのは、単に氷の売価を例示しているにすぎないのであつて、単なる協議団の協議資料にすぎないものであると主張し、証人井形正寿の証言及び原告本人の供述には之にそう部分もあるが、これらは証人小橋秀一の証言にてらして措信し難く、却つて同証人の証言によると、乙第二号証は真正に成立したものであるばかりでなく、そこに記載されている氷の売価は原告が氷の売値として申し述べたものであることが認められ、鑑定人下野享の鑑定の結果によつても右認定を覆すに足らないばかりでなく、他に右認定を左右する証拠はない。そして右記載よりすれば、氷の平均売上単価は、被告主張のように、一枚につき夏物金三百六十円、冬物金二百六十円であることが認められ、右事実と成立に争のない乙第十四、同第十五号証の記載及び証人小川倉之助の証言を併せ考えると、原告は右平均売上単価を以つて氷を販売したものと認めるのが相当である。右認定に反する原告本人の供述は措信し難く、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

(3)  売上金額

(イ)  夏物

乙第二号証の記載と、証人小川倉之助の証言及び右証言により真正に成立したものと認める乙第十一号証の記載を総合すると、原告は同業者である訴外小川氷店へ、七百四十四枚を代金合計金十五万六千六百円で原価で販売していることが認められるから、前記売上数量四千二百八十枚から之を差引くと、売上数量は三千五百三十六枚となる。更に氷の目減りが三パーセントであることについては、原告に於て明らかに之を争わないから右事実は原告に於て之を自白したものと見做す。従つて、右売上数量から右目減りを控除すると実際の売上数量は三千四百二十九・二枚となる。そうすると原告の売上金額は金百二十三万四千七百七十一円となり之に右原価販売分を加算すると、夏物の売上金額は金百三十九万千三百七十一円となるのである。

(ロ)  冬物

前記売上数量と売上単価よりすれば冬物の売上金額は金三十三万五千五百三十円となる。

(ハ)  右(イ)(ロ)の売上価格を合算すると、氷の売上金額は金百七十二万六千九百一円となるのである。

(二)  燃料の売上金額

原告は審査請求書に於て、燃料の仕入金額を金三十八万三百五十五円燃料売上金額を金四十九万七千五百八十円と夫々主張していること及び燃料の期首たな卸額が金五万三百円燃料の期末たな卸額が金二万三千五円であることは既に認定したところである。

そして、右事実よりすれば、燃料の差益率は十八パーセントとなるのである。

算式{497,580円-(50,300円+380,350円-23,005円)}÷497,580円=0.18

ところで、後に認定する通り(後出の(四)燃料仕入金額の項参照)燃料の仕入金額は金九十二万二千九百二十三円であるが、乙第二号証の記載と証人菊川米七の証言を総合すると、そのうち金二十万円相当分を訴外菊川米七及び訴外上本某に原価で販売しているので、之を除く仕入金額は金七十二万二千九百二十三円である。これに前記期首たな卸額を加え、期末たな卸額を差引くと、売上原価は金七十五万二百十八円となる。これに前記差益率十八パーセントを適用して売上金額を算出すると金九十一万四千九百円となるのである。

算式750,218円÷(1-0.18)=914,900円

これに前記原価販売分金二十万円を加えると、燃料の売上金額は金百十一万四千九百円となるのである。

(三)  氷の仕入金額

訴外川口冷凍株式会社よりの仕入金額が金三十万八千三十円であることは原告に於て明らかに之を争わないから、右事実は原告に於て自白したものと見做す。又成立に争のない乙第三号証によると、訴外日本冷蔵株式会社中之島工場よりの仕入金額は金五十六万千百十円であることが認められ、右認定と異る乙第一号証の三の記載は措信し難く、他に認定を左右する証拠はない。

そうすると、右仕入金額の合計額は金八十六万九千百四十円となるのである。

(四)  燃料の仕入金額

成立に争のない乙第四号証、同第五号証、同第六号証、同第七号証、同第八号証、同第九号証、同第十号証の各記載によると燃料の仕入金額は左の通り合計金九十二万二千九百二十三円であることが認められ、右認定と異る乙第一号証の三の記載は措信し難く、他に右認定を左右する証拠はないのである。

仕入先 仕入金額

日産煉炭株式会社大阪木津川工場 二十二万七千二十五円

株式会社十全商店 二十万三千四百円

亜州林産株式会社 十万五千四百九十円

大平興業株式会社 千四百二十六円

合同燃料株式会社 十五万六千四十二円

木津川燃料株式会社 十万五千二百五十円

若田煉炭株式会社 十二万四千二百九十円

計 九十二万二千九百二十三円

右認定の各事実及び当事者間の争のない各事実によると、原告の昭和三十年分の収支計算は被告の算定したところと同一であり、従つて、原告の所得金額は金五十二万五千八百円となるのである。

そうすると、右所得金額の範囲内で、原告の昭和三十年分所得金額を、金五二万五千八百円と認定し、之に基ずいて、年税額を金六万五千九百五十円、税の増加額を金三万二千九百円、加算税額を金千六百円としてなした被告の更正決定には何等の違法はないわけである。

よつて、原告の本訴請求は失当として之を棄却し、民訴法八十九条により、主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 入江菊之助 裁判官 白井美則 裁判官 桜井文夫)

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